整備管理者の選任要件・資格要件について

整備管理者制度の趣旨及び目的

整備管理者制度は、本来、使用者が道路運送車両法第47条の規定等に基づき、その使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管理について自主的に安全確保及び環境保全を図るための注意を払うべきですが、使用する自動車の台数が多い場合には使用者自らが点検・整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあること、大型バスのような車両構造が特殊な自動車で事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には専門的知識をもって車両管理を行う必要があること等から、整備管理者を選任し、使用者に代わって整備の管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るために設けられています。

整備管理者の選任を必要とする使用者

整備管理者になるために必要な資格

(1)2年以上の実務経験(同種類の自動車の点検・整備又は整備管理)

及び選任前研修の修了

(2)自動車整備士技能検定合格者(1級・2級・3級)



上記(1)、(2)のいずれかに該当する方

整備管理者の選任・変更等の届出に必要な書類

○整備管理者届出用紙(2部提出) → 北海道運輸局ホームページよりダウンロード

○整備管理者が選任要件を満たしていることを証明する書面

(選任前研修修了証、自動車整備士技能検定合格証)

○整備管理規程(提示のみ) → ダウンロード(自家用)

届出書の提出先・問い合わせ先

札幌運輸支局 検査整備保安担当

住所 〒065-0028 札幌市東区北28条東1丁目
電話番号 011-731-7168